法定後見
法定後見について
法定後見は本人の判断能力低下の度合いに応じて3つの類型に分かれます。
①後見(判断能力は全くない※1)
成年後見人が就任 ⇒ 成年後見人の権限は大きい
②補佐(判断能力は少し残っている※2)
保佐人が就任 ⇒ 保佐人の権限は中程度
③補助(一定の判断能力はあるが、難しい判断は困難※3)
補助人が就任 ⇒ 補助人の権限は小さい
後見 | 本人に関して、ほぼ全般にわたって事務を行う |
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補佐 | 本人に関して同意権(民法13条1項)と、代理権の設定がある場合はその範囲の事務を行う |
補助 | 本人に関して同意権(民法13条1項の一部)の設定がある場合、及び、代理権の設定がある場合、その範囲の事務を行う |
・申立は、本人、配偶者、四親等内の親族、または、市町村長等から家庭裁判所に行います。
・申立時に候補者を推薦することも可能ですが、最終的には「家庭裁判所が職権」で成年後見人、保佐人、補助人を選任します。
・成年後見人、保佐人、補助人の報酬は、「本人の財産」から「その資力に応じて」、「家庭裁判所が決めた額」が支払われます。
・「原則として死後事務は対象外」ですが、親族がいないなど、やむを得ない事情があれば、成年後見人、保佐人、補助人が行う場合があります。